2010年2月9日

景気対応緊急保証、15日より

中小企業庁は平成21年度2次補正予算の成立を受け、中小企業資金繰り対策として「景気対応緊急保証」を創設。平成22年2月15日より開始します。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2010/100205KeikiSupport.htm

「景気対応緊急保証」はこれまでの「緊急保証制度」に代わるもので、原則全業種で利用できます(クリーニング業も含まれます)。
この制度を利用するには本社(個人事業主の方の場合は主な事業所)所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要がありますが、認定を受けるための要件についても、さらに緩和されています。

「景気対応緊急保証」では、金融機関から融資を受ける際に一般保証とは別枠で、無担保保証で8,000万円(借り手の状況によっては、8,000万円を超える無担保保証にも対応)、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証を受けることができます。

また、全国約900カ所に緊急相談窓口を設置しています。