2010年3月8日

クロロカーボン衛生協会通信第12号

クロロカーボン衛生協会が「クロロカーボン衛生協会通信・第12号」(2010年2月)をサイトにアップしています(PDF配信)。
http://www.jahcs.org/message/message.htm

今号では4月から施行される改正土壌汚染対策法(土対法)のクロロカーボンに関わる部分についてQ&Aで具体的に説明しています。
  • トリクロロエチレンを使用した洗浄施設を廃止しようと思います。土対法改正後の具体的な法手続を教えてください。
  • クロロカーボンを使用した洗浄施設を廃止しても、引き続き工場の敷地として使用する等の場合には土壌汚染の調査義務は発生しないそうですが、具体的にはどのような場合ですか。
  • 土壌汚染状況調査の義務が発生しても、その調査を省略できるとのことですが、その内容を教えてください。
など、6項目のQ&Aが掲載されています。パーク機などを使用されている方は一度、目を通されてはいかがでしょうか。