2010年4月1日

受動喫煙防止条例が施行、神奈川県

神奈川県の受動喫煙防止条例が4月1日、施行されました。全国ではじめて屋内施設での喫煙を規制するもので、施設によって禁煙、または禁煙か分煙となります。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/15/1383/tobacco/jorei_index.html

「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」では
  • 第1種施設は禁煙
  • 第2種施設は禁煙または分煙を選択
の措置が必要となります。
施設入口の「禁煙」「分煙」の表示のほか「喫煙区域」「喫煙所」の表示が必要で、喫煙所や喫煙区域へは、未成年者の立入が禁止されます。

罰則として喫煙禁止区域でたばこを吸った場合は2万円以下、施設管理者が必要な義務を果たさない場合は5万円以下の過料処分の対象となります。
(注)条例に関するQ&Aによると、「実際の徴収額は、施設管理者に対しては2万円、個人に対しては2千円とする予定」となっています。

クリーニング店は、その他のサービス業を営む店舗に分類されており、第2種施設に含まれます。