2011年5月12日

大阪府、設備消毒を月1回から適宜に

大阪府は営業活動に関わる26条例について、現状に合っているか、過度の規制になっていないかなどを点検し、7条例を改正し4月1日から施行しました。“ヘンな条例 改正しました 大阪府「時代に合わぬ」” という記事を産経関西が伝えています。
http://www.sankei-kansai.com/2011/05/12/20110512-052692.php

今回の条例改正にはクリーニング法施行条例も含まれています。
http://www.pref.osaka.jp/gikai_giji/2302gian/13outlines.html

平成23年2月定例府議会提出議案・番号112「大阪府クリーニング業法施行条例一部改正の件」
見直しの内容は、
洗濯物を収納する容器等を月1回以上薬品により消毒しなければならない規定について、営業者の実態に見合った対応としても衛生は保持できるものと考えられることから国の基準を踏まえ、適宜消毒することとするなどの改正を行う。
というものです。