2014年12月8日

プレックスと東都フォルダー、控訴審判決

株式会社プレックス(本社香川県高松市、森本嘉彦社長)とイエンセンデンマークアクティーゼルスカブ(本社デンマーク)が共同で、東都フォルダー工業株式会社(本社埼玉県川口市、前嶋洋左右社長)に対し、特許権侵害を訴えていた裁判の控訴審判決が平成26年12月4日、知的財産高等裁判所でありました。
知的財産高等裁判所は特許侵害を認め、損害賠償としてプレックスに対し3億2,755万6,965円及び年5分の遅延損害金を、イエンセンに対し4,745万円及び年5分の遅延損害金をそれぞれ支払うことを命じる判決となりました。

この裁判はプレックスとイエンセンが、東都フォルダー工業が製造販売するスプレッダーフィーダーが特許権を侵害するとして、平成22年5月17日付で製造販売の差止及び損害賠償を求めたもので、平成25年9月25日に、プレックスとイエンセンの請求を認容する旨の第一審判決が東京地方裁判所でありました。これに対し東都フォルダー工業は判決を不服として知的財産高等裁判所に控訴していました。

今回の判決について、プレックスの親会社である株式会社トーカイが「お知らせ」として文章を発表しています。

・控訴審の判決に関するお知らせ(トーカイ)
http://navigator.eir-parts.net/EIRNavi/DocumentNavigator/ENavigatorBody.aspx?cat=tdnet&sid=1200286&code=9729&ln=ja&disp=simple