2019年8月8日

クリーニングセール価格、景品表示法に違反

消費者庁は8月7日、株式会社ブルースター(本社盛岡市)に対し景品表示法に基づく措置命令を行なったと発表しました。
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/aug/190807_keihyo.html

セール企画の新聞折り込みチラシで、ジャンパーやダウンのクリーニングサービスを実際の提供価格に比較対照価格を併記することにより、あたかも通常価格より安いかのように表示。しかし通常価格が最近相当期間にわたって提供された実績のないものだったなどが、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号に該当)と認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行ったとのこと。