http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm
質問主意書の内容は次のとおり。
全国のクリーニング工場のうち五〇.二%が、本来、住宅・商業地域内で使用ができない引火性のある石油系溶剤を使用していることにより、建築基準法に違反していることになっている。
しかし、事業者サイドからは、「厚生労働省からの開業許可を受けていることにより違反していること自体認識がなかった。」という戸惑いの声が数多く上っている。
従って、次の事項について質問する。
一 何故このような実態になってしまったのか、国はどのように分析しているのか。
二 一に関連し、開業許可は厚生労働省、そして建築許可は国土交通省と管轄する機関が異なる、いわゆる縦割り行政の弊害が招いたことという指摘があるが、国の責任もあると考えているのか。
三 都道府県の保健所は、引火性溶剤使用の有無を確認するが、建築基準法をクリアしているかどうか確認する義務はない。このことも、要因の一つになっているのではないか。
四 国土交通省は、引火性のない溶剤に切り替える、また、発火原因となる静電気除去装置などの安全対策を施したならば、特例として工場の使用許可を申請する、などの善処策を示しているが、これで充分と考えているのか。
五 四に関連し、「別の溶剤は価格が高くそれに対応する機材も高額な資金が伴う。個人経営の店には対応できない。」と事業者側は大きな不安を抱えている。「このままでは、大手の取次店となってしまう。」という悲痛な叫びに、経済的な視点からも国はどう対応するのか。