環境省は、有害物質が使用された施設を廃止する際に義務付けている土壌汚染調査の免除要件を縮小する方向で検討を始めた、と時事ドットコムニュースが報じています。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017122900493&g=eco
土壌汚染対策法では、有害物質の使用施設を廃止して土地の工事を行う場合、土壌汚染の恐れがあれば、都道府県知事が汚染状況調査を命令できると定めています。一方でクリーニング店やメッキ工場など中小零細事業者に配慮し、3,000平方メートル未満の土地の工事については調査を免除してきました。
しかし調査が免除された土地からも土壌汚染が見つかっているため、現在の要件を900平方メートル未満に縮小、より多くの土地に調査を義務付けるとしています。
2019年5月までに関係政省令を改正するとのこと。