判決によると、被告は2020年1月、機器システムを原告に引き渡し、その時点で設計・製造上の欠陥、指示・警告上の欠陥が存在。原告は被告が指示する用法に従って稼働させましたが、2021年5月と10月に炉内で爆発が起きるなどしました。運転マニュアルや被告の指示には、使用法の明確な基準や適切な説明がなかったとしています。
原告側代理人弁護士は琉球新報の取材に「システムの欠陥が認められたことは大きい」と判決を評価したとのこと。一方、被告の会社と役員3人は今年、宮崎地裁都城支部から破産手続きの開始決定を受けたといい「被った損害の賠償金をどうやって回収するかが課題」と述べたとしています。