2009年4月に山梨県市川三郷町で住宅が全焼し、住人の女性が死亡するという火災がおきました。ブログでも取り上げています。
この火災で重過失失火と重過失致死罪に問われた無職の男(83歳)の公判が2月27日、甲府地裁であり禁錮2年・執行猶予3年(求刑・禁錮2年)の判決が言い渡されました。毎日新聞が報じています。
http://mainichi.jp/area/yamanashi/news/20120228ddlk19040147000c.html
判決によると、男はかつてクリーニング業を営んでいた女性の依頼を受けて業務用洗濯機を解体。油が漏れ出して着火の危険があると知りながら作業を続行し、飛び散った火花で油から出火させて、木造2階建てを全焼させて、作業を見ていた女性を焼死させた。男は在宅起訴され、起訴事実を認めていました。
裁判官は男が反省し高齢であることなどを執行猶予の理由に挙げたとのこと。