インターネットを利用した宅配クリーニング業者が、クリーニング業法に基づく営業の届け出を出せないケースがあることがわかったと産経ニュースが報じています。
http://www.sankei.com/affairs/news/150609/afr1506090005-n1.html
記事によると、リネットを運営する株式会社ホワイトプラスがクリーニング業法に基づく届け出を受け付けられなかったとしています。
保健所が「洗濯物を直接取り扱わないため(同法の)適用対象外」と判断したためですが、厚生労働省は「洗濯物を直接扱っているかは関係ない。詳細を聞かなければ分からないが、クリーニング業者となる可能性が高い」と見解を異にしています。
同社では「顧客に安心して利用してほしい」と届け出を希望しているそうです。