2026年3月17日

神奈川県、業法施行細則一部改正

神奈川県は「クリーニング業法施行細則」の一部改正についてを意見募集を実施しなかった案件として公表しました。

意見募集手続きを実施しなかった理由は「クリーニング業法施行規則及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法律第115号)の公布を受け、当然必要とされる規定の整理を行うための改正であるため。

今回の改正で、クリーニング師試験の受験願書、およびクリーニング師免許の申請書に「性別」「個人番号」の記載が必要となります。