2010年12月23日

公害防止用設備、特別償却制度を延長

平成23年度税制改正大綱が閣議決定されましたが、その中の厚生労働省関係について、厚生労働省のサイトで公表されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000yym4.html

各種施策の推進として、公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限が延長されていますが、これは、
公害防止用の設備を取得した際に、取得価格の14%の特別償却を認める特例措置について、対象を中小企業がフッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機及び設備一体型のドライクリーニング機を新増設した場合に見直し、償却率を8%に引き下げた上で適用期限を1年延長する。
というもの。

この改正のポイントとして、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が次のように解説しています。

これまでは300万円以上の活性炭吸着装置が対象設備でしたが、23年4月1日からは
  1. 300万円以上のパークドライ機を新設する場合
  2. パークドライ機(活性炭吸着回収装置内蔵型を除く)から300万円以上の非引火性溶剤のドライ機に買い替えた場合
が対象となります。特別償却率はこれまでの14%から8%に引き下げられますが、1,500万円の機械を購入した場合(法人税率25.5%の場合)、
1,500万円×8%(特別償却率)×25.5%(法人税率)=約31万円の減税となります。