http://www.sankei-kansai.com/2011/05/12/20110512-052692.php
今回の条例改正にはクリーニング法施行条例も含まれています。
http://www.pref.osaka.jp/gikai_giji/2302gian/13outlines.html
平成23年2月定例府議会提出議案・番号112「大阪府クリーニング業法施行条例一部改正の件」
見直しの内容は、
洗濯物を収納する容器等を月1回以上薬品により消毒しなければならない規定について、営業者の実態に見合った対応としても衛生は保持できるものと考えられることから国の基準を踏まえ、適宜消毒することとするなどの改正を行う。というものです。