2015年9月14日

品質維持・復元技法、クリーニング業に該当せず

経済産業省は産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用実績として、繊維製品の品質維持・復元技法に係る取扱いが明確になったことを発表しました。
http://www.meti.go.jp/press/2015/09/20150914003/20150914003.html

工芸性の高いファッション製品や、繊細な素材を用いた特殊加工製品等を対象とした品質維持・復元技法について事業者からの照会があり、厚生労働省及び経済産業省で検討を行った結果、照会のあった技法ついて、
製品の品質維持のための衣服整形仕上げ、製品復元のための染色、しみ抜き等の工程は「洗たく物の処理」に含まず、クリーニング業法第2条の「クリーニング業」には該当しない
ことが確認されました。

これにより、業務用の機械として、洗濯機及び脱水機の設置等の衛生措置等の要否及び適否が明確化されるため、日本におけるアパレル産業の振興と、製品等に合ったケアが可能となり、自由なデザイン表現による製品作りに貢献することが見込まれるとしています。