http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/hoken/files/2011-0916-2.pdf
対象となるのは、
(1)東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域及びこれに準ずる市町村の区域内に住所、営業所、事務所等を有する被災者
- 災害救助法適用地域:青森県(八戸市・おいらせ町)、岩手県(全市町村)、宮城県(全市町村)等
- これに準ずる市町村:青森県(三沢市・階上町など)
手続きは、市町村が発行する「り災証明書」などを受験願書とともに提出。
受験願書の受付は10月3日から10月17日まで。