http://www.meti.go.jp/press/2015/09/20150914003/20150914003.html
主な内容としては、
(1)衣類整形仕上げサービス、(2)衣服染色サービスについては、「洗たく物の処理」を含まない繊維製品等への加工処理サービスのみが提供されることから、クリーニング業法第2条の「クリーニング業」には該当しないことが確認されました。で、今回の差し替えの大きなポイントとして、(3)の箇所が追記された形となっています。
また、(3)対象部分に洗剤水溶液を噴射しながら同時にバキュームで汚染ごと吸い取るバキューム式メンテナンスサービスについては、衣類を原型のまま洗濯することから、クリーニング業法の適用を受けることが確認されました。