消費者庁はウエブサイトの災害関連情報コーナーで「令和元年台風第15号、第17号及び第19号による被害に関連する消費者トラブルにご注意ください」を情報発信しています。
https://www.caa.go.jp/disaster/その中で「災害後の消費者トラブル防止のために」パンフレットを掲載。過去の災害時の相談事例から押さえておきたい基礎知識のひとつにクリーニングが取りあげられています。
(相談事例)クリーニング店が床上浸水し、預けた洋服がどこへ行ったか分からない。弁償できないと言われた。
(基本的な考え方)預けていたクリーニング品が大雨により流出したケースでは、クリーニング店 に賠償義務は発生しません。なお、このようなケースにおいては、通常の場合、クリーニング店は、クリーニング料金を受ける権利を失います。