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2011年3月24日
新燃岳噴火被害、セーフティネット発動
中小企業庁は、新燃岳の噴火により多くの中小企業者に甚大な被害が発生していることから、セーフティネット保証(4号)の発動を決定しました。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110322ShinmoedakeEruption-SN-4gou.htm
指定地域は、
宮崎県:都城市、日南市、小林市、三股町、高原町
鹿児島県:霧島市
指定期間は平成23年2月25日から6月30日まで(必要に応じて延長)。
指定地域の中小企業者は、一般保証の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円)に加え、別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円の保証(100%保証)の利用が可能となります。
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