全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(青山亨会長)は「地震・津波発生時にお預かりしていたクリーニング品の取り扱いについて」厚生労働省の見解を発表しました。
http://www.zenkuren.or.jp/media/1/saigai.pdf
厚生労働省の見解では、被災時にお預かりしていたクリーニング品が滅失・既存している場合については、賠償義務を負わないとしています。ただし利用者の感情等に配慮し、円満に解決するよう心がけることが重要であるとしています。
この預かり品の損害賠償等に関する法的取扱いに関しては後日、ポスター等を作製し、関係各所への配布を行う予定ですが、当面は上記PDFデータをプリントして店頭等で掲示し、利用者への周知・理解徹底に努めてほしいとのことです。