2015年1月12日

27年度の厚生労働省関係税制改正

厚生労働省は平成27年度税制改正の主な事項(厚生労働省関係)について発表しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070200.html

その中で、生活衛生関係では「生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長」が含まれています。
共同利用施設の特別償却制度について、取得価額要件(100万円以上)を設定した上で、その適用期限を2年延長するというもの。クリーニングの共同工場など、生活衛生同業組合等が、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づく振興計画により、共同利用施設を設置した場合に取得価額の6%の特別償却ができるという制度です。