厚生労働省は4月20日、ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令を公布、施行しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10964.html新型コロナウイルス感染症の影響により、性能検査の実施が困難な特定機械等について、検査期日の延長が可能となります。改正の内容は、次の通り。
令和2年7月31日までに有効期間が満了する検査証(※1)に係るボイラー等の特定機械等(※2)について、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、当該検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。
(※1)ボイラー等の特定機械等は「検査証」の有効期間に限り使用することができる。有効期間の更新には、当該有効期間のうちに、登録性能検査機関の実施する性能検査に合格する必要がある。
(※2)ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、ゴンドラ(建設用リフトも特定機械等に含まれるが、「検査証」が当該リフトの廃止まで有効であるため、今般延長措置の対象としない)。