厚生労働省は、国土交通省から引火性溶剤を用いるドライクリーニングを営む工場に係る建築基準法用途規制違反への対応のための協力依頼がなされたことを踏まえ、各都道府県、政令市及び特別区衛生主管部(局)長あて協力依頼の通知を発出しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r9dw.html
厚生労働省では7月に取りまとめられた「引火性溶剤管理ワーキングチーム」の報告書を踏まえ、9月16日に生活衛生関係営業等衛生問題検討会の開催を予定しています。そこで「クリーニング所における衛生管理要項」の改正について了解が得られ次第、パブリックコメントを経て、地方公共団体へ通知するとしています。