4月20日のブログで、マンション管理会社が、マンションのコンシェルジュや宅配ボックスで洗濯物のクリーニング取り次ぎサービスをしていながら、クリーニング業法に定められた届け出をしていなかったという産経ニュースの記事を紹介しました。
これに関連して、同紙の取材によると、一般社団法人マンション管理業協会が必要な措置を取るよう会員各社へ通知文を出していたそうです。
http://www.sankei.com/affairs/news/150422/afr1504220045-n1.html
マンション管理業協会の通知文では、同様のサービスを行っている場合、物件所在地の保健所などと十分な協議のうえ所要の措置を講じるよう、関係各部署への周知を求めているとのこと。