2011年2月23日

クロロカーボン衛生協会通信第18号

クロロカーボン衛生協会が「クロロカーボン衛生協会通信・第18号」(2011年2月)をサイトにアップしています(PDF配信)。
http://www.jahcs.org/message/message.htm

環境省・中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会から水濁法の特定施設の構造規制や届出義務、点検・管理(定期点検の義務化)などについて規制すべきとの答申が出されたことを受け、今号では同協会発行のクロロカーボン適正使用ハンドブックから「取り扱う施設・場所について」の内容を紹介しています。
  1. 床面は、クロロカーボンの地下浸透を適切に防止できるコンクリート等の材質とする。また、そのひび割れが心配される場合には、クロロカーボンに耐性をもつ合成樹脂による床面の被覆、容器等の下へのステンレス鋼の受皿の設置等地下浸透防止措置をとる。
  2. 必要な場合には、取り扱うクロロカーボンの量及び作業に対応して、施設・場所の周囲に防液堤、側溝又はためますを設置する等、クロロカーボンの流出を防止する措置をとる。
    又、雨水のかかる施設・場所及び水を使用する施設・場所の周囲には、上記の措置に加えてクロロカーボンと水を適切に分離する分離槽を設置する。
  3. 施設(配管等を含む)は地上に設置する。やむを得ず地下とする場合には、地下ピット(床面及び壁面は浸透防止ができるコンクリートが適当である。)内に置く。