「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第101号)が平成26年11月1日から施行・適用されます。今回の改正でテトラクロロエチレンも特定化学物質(第2類物質)に追加されます。
厚生労働省のサイトで、改正政省令等に関する情報が掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html
今回の改正はジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)およびクロロホルム・四塩化炭素・1,4-ジオキサン・1,2-ジクロロエタン・ジクロロメタン・スチレン・1,1,2,2-テトラクロロエタン・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトンに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的としたもの。