2010年1月8日

グリーン購入法、クリーニングも対象に

環境省は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)を取りまとめました。

【特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案)について/pdf】
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14667&hou_id=11871

【環境物品等の調達の推進に関する基本方針(案)変更箇所抜粋/pdf】
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14668&hou_id=11871

この中で、役務分野で「クリーニング」を品目として追加、制服・作業服分野で判断の基準を見直しといった内容が取り上げられています。

クリーニングに関しては、
【判断の基準】
  1. ドレンの回収及び再利用により、省エネルギー及び水資源節約等の環境負荷低減が図られていること。
  2. エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
  3. ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていること。
【配慮事項】
  1. 揮発性有機化合物の発生抑制に配慮されていること。
  2. ランドリー用水や洗剤の適正使用に努めていること。
  3. 事業所、営業所等におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。
  4. 可能な限り低燃費・低公害車による集配等が実施されていること。
  5. 包装材(ポリ包装資材、袋等)の削減に努めていること。
  6. 省エネルギー型のクリーニング設備・機械・空調設備等の導入が図られていること。
同省では、今回の案について昨年12月4日から今年1月4日までパブリックコメントを実施しました。
正式に決まった場合、国や独立行政法人等の仕事をするためには判断基準を満たす必要が出てきます。