建築基準法(法令データ提供システム)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
別表第二 用途地域等内の建築物の制限(第二十七条、第四十八条、第六十八条の三関係)
(り)商業地域内に建築してはならない建築物
三(三)引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域内、準住居地域内、近隣商業地域内も同様です。
消防法(法令データ提供システム)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html