2021年2月9日

感染おそれの寝具、消毒せず洗濯委託可

厚生労働省は2021年2月8日、各都道府県などに「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて」を通知しました。

感染の危険のある寝具類の洗濯については、医療機関内の施設において消毒を行わなければ、外部委託できないことになっています。新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が2月13日に施行され、新型コロナウイルス感染症も新型インフルエンザ等感染症に位置付けられることになり、医療機関内の施設において消毒を行わなければ、外部委託できなくなります。

しかし今般の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況や、医療機関において消毒作業に係る負担が増大していることを踏まえ、改正法の施行後も医療提供体制の確保をはかるため、暫定的な取り扱いとして、消毒しなくても洗濯を外部委託できるようにするというもの。
なお、この件については一般社団法人日本病院寝具協会と協議済みとしています。