個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」が創設されました。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_kojin_ninntei.htm
事業を行うために必要な土地・建物、付属設備・器具備品、車両・運搬具、無形償却資産等の事業用資産が対象で、後継者の承継時の納税が猶予されます。
個人版事業承継税制は10年間の時限措置で、2019年1月1日から2028年12月31日までの承継が対象。