横浜市は、火災を発生させた建築基準法に違反している建築物をその後も継続して、クリーニング工場として使用している所有者および占有者に対し、是正命令および使用禁止命令を発令しました。
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/200812/20081225-040-6800.html
昨年12月25日の横浜市の記者発表資料によると、横浜市港北区にあるこの建物でクリーニング業務を行なっていましたが、建築基準法の用途地域内の建築物の制限(クリーニング業)および防火構造等の複数の規定に違反していたそうです。
昨年10月には出火、半焼しましたが、継続して使用していました。そのため火災の再発及び構造耐力上の危険性があるため建築基準法に基づき、所有者に対しては是正命令、占有者に対しては使用禁止命令を平成20年12月25日に発令。建築基準法第9条第13項に基づく標識を、同日、現場に設置しました。